2021-02-09 第204回国会 衆議院 予算委員会 第7号
もちろん、銀行の本業は、地域の経済を支える預貸業務ですとか、社会インフラを支える決済業務でありますけれども、それを維持するためにも、銀行が持つ信用力、人材、データ等を最大限活用して収益力を高める必要があると思っています。 この点、自民党の金融調査会、今日は山本幸三会長もおりますけれども、昨年の夏に銀行制度を大胆に見直す提言を大臣に提出をさせていただきました。
もちろん、銀行の本業は、地域の経済を支える預貸業務ですとか、社会インフラを支える決済業務でありますけれども、それを維持するためにも、銀行が持つ信用力、人材、データ等を最大限活用して収益力を高める必要があると思っています。 この点、自民党の金融調査会、今日は山本幸三会長もおりますけれども、昨年の夏に銀行制度を大胆に見直す提言を大臣に提出をさせていただきました。
あと一つお伺いしたいんですけれども、今回はリテール金融、特に決済業務の要となっている銀行に関する制度の整備ということでありますけれども、容易に想像が付くのが、今後、消費者側から一つのアプリで、銀行だけじゃなくて、証券、保険、こうしたものに全てアクセスしたいと、こういうニーズが出てきて、それに対応するものというのが出てくるんだろうというふうに思います。
したがいまして、金融庁としましては、決済業務等を取り巻く環境変化が進む中で、まずは今回の法案により制度を整備することが重要と考えておりますが、今後、ITの進展等の環境変化はさらに進むことが想定されるところ、それらに対応するための法制のあり方については、引き続き幅広く検討を進めていきたいというふうに考えているところでございます。 〔土井委員長代理退席、委員長着席〕
御指摘のとおり、フィンテックが、従来銀行が担ってきた決済業務において新たなサービスを提供する動きが活発化しております。 金融機関におきましても、フィンテックを活用した決済業務の検討というのを行っております。
ですから、今回新たに導入する登録制度というものを設けておりますが、フィンテック企業の参入が進む決済代行業においては一律の登録義務は課さずに、一つ目には、加盟店契約会社の下請としてこれまでどおり決済業務を行うという場合は登録は不要としましょう、しかし、十分な加盟店管理体制を有するフィンテック企業については加盟店契約会社と同等の法的な登録を受けることをできるようにしましょうというものでございます。
しておるので、私どもとしても、そこをどうされるのかというのは、しっかり総務省においてもユニバーサルサービスを維持していくための論点について本当にそれをするんですかというような話、検討を深めていくべきものだと考えておりまして、フィンテックとかいろんな技術がどんどんどんどん出てきますと、これはよく言われていますけれども、銀行の支店は多分目抜き通りからなくなる、もうとにかくアイフォン一丁あれば大体ほとんどの決済業務
これ共々、昨年の十二月に、金融審の決済業務ワーキンググループの報告の中で、本年度中、二〇一六年度中をめどに取りまとめをするということになりまして、今年の六月の成長戦略、日本再興戦略二〇一六にも書き込まれたところでございます。 いずれにしましても、官民が連携してそうした取組を推進することを通じて、フィンテックの動きを日本の金融経済の発展につなげていきたいというふうに考えているところでございます。
去年の九月二十六日に決済業務等の高度化に関するスタディ・グループを立ち上げて、ことしの四月二十八日に中間整理を公表しておりまして、その中で、このフィンテックの今の世界での趨勢について述べた後、今後の課題としては、決済サービスや銀行業務のあり方そのものをあわせて見直さなければ、世界的なイノベーションからおくれるおそれがあって、銀行のみならず多様なプレーヤーによって競争的にイノベーションが進められるようにすることが
続きまして、金融審議会の決済業務等の高度化に関するスタディ・グループ中間整理、こちらに関して議論したいと思います。 この中で、決済等に関しましては、新しい金融技術、ファイナンシャルテクノロジーということでフィンテックという概念がございます。
専用回線がある、無線でですよ、無線で専用回線ができるという技術が既に日本にはありますから、そういったようなものまで考えますと、今後、金融とITの融合というものは、これは金融サービス業の在り方を大きく変えるという可能性があるものだと認識をいたしておりますので、日本でも、これは決済業務はもちろんのことですけれども、金融サービスの分野においてイノベーションとか、まあいろいろな言葉がありますけれども、そういった
そうすれば、それは支店の決済から何から恐ろしい勢いで銀行というところは仕事が激変する可能性もあるでしょうし、オートマチックのいわゆる自動の引き出し機というものが代わりにというような時代がきっと来るんだと、私が生きている間に来るかなと思うほどのスピードで進んでいるというのは事実だと思いますので、そういった決済業務の高度化といった問題というのは、これは金融グループの中においては、IT戦略とかいろんな意味
これは何かと申しますと、郵政においても宅配便的な業務をしているわけでございますが、今一般的な宅配業者はいろんな物の決済、物を持ってきてお金をもらうという決済業務をやっているわけでございますけれども、一方で、郵政グループが、郵便貯金と郵便グループが一緒にこの決済業務をしようとしますと、郵便貯金の方、ゆうちょ銀行の方は銀行業法の規制が掛かるんですね。
いずれにしましても、各金融機関等におきましては、御指摘の決済業務の確保を含めまして、業務継続計画等の不断の見直しが重要であると認識しておりまして、金融庁といたしましても、検査監督を通じて、金融機関の業務継続体制等について、引き続き的確なモニタリングに努めてまいりたいと考えております。
○渡辺(周)委員 今、疑わしいということをおっしゃったんですけれども、つまりそれは、漢字能力検定協会の中に会社が所在しているということで、でもそこには取引が発生をしていて、ここには、例えばメディアボックスには、業務委託という形で三年間で六十六億円、あるいはそれ以外にも、統計事務センターというところには採点や決済業務を委託していて、二〇〇六年から八年におよそ三十一億円を三年間で払っている、年平均十億円
実は、二年前にODAの視察でインドに行ってまいりましたが、現地の企業若しくは大使館と話をしましたら、世界銀行の決済機構がインドにある、若しくはアメリカの生命保険会社の決済業務がインドで行われているということが説明されました。特に、アメリカ企業におきましては、ニューヨークタイムで日中に業務を行い、ニューヨークが夜になった段階で電算装置をすべてオンラインでインドに送ります。
今後も、仮に政策投資銀行のこの政策金融類似業務を独立行政法人に継承させたとしても、その独立行政法人が預金の受入れとか決済業務といったものを行えないということであれば、預金者保護の観点とか信用秩序維持の観点から私ども金融庁としてこれを監督をしていく必要性はないというふうに考えております。
具体的には、感染者等の出勤抑制等の感染防止対策、決済業務を最優先とする等の顧客対応策や業務継続策などが定められております。 また、証券分野では、日本証券業協会が危機時における証券市場の事業継続の在り方を議論するBCPフォーラムを設置しておりまして、昨年十月に中間取りまとめを発表する一方、証券取引所におきましては業務継続計画の整備に取り組むなど、実務的な議論を継続しているところでございます。
そこで様々な決済業務もできますし、貯金あるいは国債、株、投資信託、そういうものも売ることができると。そういう業務をやっていけばいいんではないかというふうに私は思っております。 いろいろやり方はあるかと思いますけれども、小さくしてそのまま残しておくということももちろんできると思います。できると思いますけれども、私はその形が理想型としては一番いいんではないかというふうに思っております。
このため、国際社会では、金融決済業務を扱う金融機関につきましては、それぞれの国ごとにではありますが、厳しい規律のもとに置くということを了解として決めているわけであります。
○中根委員 今御説明いただいたように、国保中央会の存在理由を認めるとするならば、それは全国決済業務あるいは再保険の事業、こういったものは必要かもしれませんけれども、果たしてそれ以外の部分、百四十六億円の補助金をいただいたり、あるいは負担金を連合会から二十七億円もらったり、会費を三億円払ってもらったりということで行うに本当にふさわしいかどうかということは、やはり今後きちんと検証をしていただかなくてはいけない
これはどういうことかと申しますと、各医療機関は自分の所在する県の連合会にお金を請求いたしますので、各県ごとに債権債務が生じますので、その決済業務を中央会で実施いたしております。持ち出しの県とそれから支払いを受ける県の連合会とございまして、その決済に要するお金を中央会で受け入れて、それを調整してお払いする、各連合会に調整して払う、こういう関係の資金が千六百十七億円ということでございます。
一つは、銀行法二十七条に基づく業務停止命令でございまして、信託財産の管理、決済業務の新規受託業務の無期限停止を命令した。ただし、命令日から半年以降、業務再開の申し出があれば、業務改善計画の実施状況を踏まえて、停止命令を見直すことがあるという条件をつけてございます。 それから、引き続き行政処分の内容の二つ目でございますけれども、銀行法二十六条に基づく業務改善命令を発出いたしました。
そしてその中で、金融庁としては、やはり金融機関が決済機能の最終的な担い手として決済業務を独占的に取り扱っているわけでありますから、預金者の多様なニーズにこたえて適切に預金口座を提供する、そうした責務があるというふうに考えておりますので、顧客の期待にこたえた、そうした金融機関としての適正な対応というものを期待しているところでございます。